2023年10月1日
令和5年10月6日から福岡県の最低賃金が改定されます。
1時間 941円 (前年比 +41円)
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)又はお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
制度概要については、上記厚生労働省ホームページをご覧ください。
上記特設ページには、賃金引き上げに向けた取組事例や政府の支援情報が掲載されています。
また、都道府県、業種、職種ごとの平均的な賃金額を検索できます。