2024年4月23日
電気工事業法に関わる電気工事業者登録において、電気工事の種類について、小規模事業用工作物が一般用電気工作物に含まれることになりました。そのため、「一般用電気工作物 等」という表記にする必要があります。組合員の皆様におかれましては、既存の標識はもちろん、新規の現場掲示の標識等に、今後は「一般用電気工作物 等」と表記していただきますようお願いいたします。「等」の漢字のシール貼付や文字の書入れのご対応をお願いいたします。
修正例のイメージ (クリックしてください) ⇒ 登録電気工事業者の標識の修正例について